困窮が続く方へ自立支援金を支給
特例貸付利用後も生活が苦しい世帯に対し、国から「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」が支給されます。金額は月に単身6万円、2人8万円、3人以上10万円で支給期間は最大3カ月です。対象の方には申請書類が郵送され、申請期間は8月31日までとなっています。
特例貸付には緊急小口資金と総合支援資金があり、両方で最大200万円まで無利子で借りられ、住民税が非課税になれば返済免除となります。しかし、わずかでも水準を上回れば返さねばならず、貸付申請を控えた世帯は、今回の支援金の対象外。しかも、貸付決定は相談の13%ほどにとどまります。生活保護世帯は増え続けています。制度の狭間で苦しい生活を強いられている世帯への支援が求められます。