Now Loading...

Now Loading...

相模原市市議会議員 緑区
のもとよしみ

ブログ

  • 相模原市議会報告
12月議会 撤回した議案に関する指定管理料の債務負担の設定に反対

<トピックス その5 議案を撤回しても、指定管理の債務負担行為を設定する(上限額を設定)補正予算は、なぜ修正しないのか。そして、議会はなぜそれに賛成するのか>

颯爽の会は、撤回した議案に関する指定管理料の債務負担の設定に反対しました。

5年間の指定管理料の設定額は、撤回された候補団体が提案してきた額と同じです。今後、どの団体がいくらで指定管理を行うと提案してくるのか、もし、4月1日までに指定管理者が見つからない場合は、直営になる可能性もある中で、予算の上限額だけを先行して決めれば、補正が必要になったり、債務負担の設定が取り消しになることも考えられます。

変更があれば補正をすればいい、直営になれば債務負担行為の設定を外せばいい・・・そんな考えは、議会の軽視です。
颯爽の会を代表し、以下のように反対討論を行いました。

しかし、反対したのは颯爽の会だけでした。なぜ他会派はこのような補正予算を認めるのか。私には謎です。

 

以下、反対討論------------------

議案147号 平成30年度相模原市一般会計補正予算第3号 反対討論

颯爽の会の野元好美です。
颯爽の会を代表し、議案147号 平成30年度相模原市一般会計補正予算第3号に反対討論を行います。

この補正予算には、国の補正予算により新たに創設された「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金」を活用し、空調設備未設置の小学校26校に、前倒しで空調設備を設置するための予算や大阪北部地震で学校のブロック塀が倒壊し、児童の尊い命が犠牲になったことを踏まえ、市内の小中学校のブロック塀等の再整備を行うための予算、道路施設長寿命化修繕計画や公園施設長寿命化計画に基づく道路や公園施設の工事を平準化するために債務負担行為、いわゆるゼロ市債の設定などの内容が含まれており、それらについては賛成するものです。

また、平成30年度で指定期間が終了する指定管理施設、47施設5年間と1施設4年間の指定管理経費、総額約168億円の債務負担行為を設定する内容が含まれていますが、12月17日の本会議で市が指定議案を撤回した4つの施設以外の債務負担行為の設定にも賛成します。

しかしながら、市が指定議案を撤回した4施設、市民会館、さがみ湖リフレッシュセンター、勤労者総合福祉センター、市営住宅の合計で約19億5800万円の債務負担行為の設定については、認めることはできません。

理由を申し上げます。
債務負担行為については、地方自治法施行規則において、事項と期限と限度額の3つを記載することと規定しています。指定管理者の指定議案と債務負担行為の予算の関連や時期は、特に定めがないと理解しています。
市の説明では、債務負担行為は、期間と上限額を議会として議決し、承認することであり、指定管理者の指定とは切り離されて考えるべきものとのことです。

しかしながら、本市においては、選考委員会が開かれ、指定する団体が決定した後に、指定議案とともに指定管理者の指定に伴い、その団体が提案した額での債務負担行為の設定を議会に求めています。指定議案と債務負担行為の設定は一体のものと考えるのが妥当であり、その上限額での履行が確実であることを前提に、選考委員会での評価等を踏まえ、団体の遂行能力等を総合的に勘案し、その可否を議会として判断してきました。
つまり、債務負担行為の設定⇒公募⇒選考委員会⇒指定議案の提案⇒議決⇒単年度ごとの予算化という流れと、公募⇒選考委員会⇒指定議案と指定に伴う債務負担行為の設定⇒単年度の予算化という流れには違いがあるのです。

今回、本補正予算に賛成するならば、撤回された議案の4施設について、撤回した議案の団体が提案した額を債務負担行為の上限として設定することになり、再公募を図ることになり、前回とは公募の条件を変えることになります。

市は、設定額は提案額と同じではあるが、改めて積算し直し、その額で妥当と判断して提案していると説明しますが、それは詭弁ではないでしょうか。

撤回された4施設については、来年4月1日からの施設の運営がどうなるのかは不透明です。12月17日の本会議で、提案された撤回議案に対し、会派を代表し長谷川議員が質疑しましたが、論点から外れた答弁だったため、質疑を重ねることを余儀なくされ、3問しか質疑ができない中で、議案撤回後の流れやスケジュールなど、市の考えを確認することができませんでした。

平成22年12月28日に総務省から出された「指定管理者制度の運用について」の通知には、「サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義があり、複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましい」とあります。

4施設のうち勤労者市総合福祉センターと市営住宅については、選考委員会で次点が決まっているため、まずはこの次点の団体との交渉になるかと思われますが、果たしてこの時期からの交渉で提案時と同じ条件で受けてもらえるのかどうかはわかりません。また、市民会館とさがみ湖リフレッシュセンターは、応募が1者だけであったため、新たに公募することになると思いますが、年末年始を含む短い期間で、通知の趣旨に則った対応が図れるのか、また、応募があるのか、不透明です。

先の通知には、「指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること」とあります。

現時点で、5年間に及ぶ指定管理が確実に見込まれると言えるでしょうか。

すでに請け負う団体の見込みがあるとすれば、施設の設置目的にあったより良い市民サービスを提供するための競争性や先の通知にある、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義あり、複数の申請者に事業計画を提出させることが望ましいとすることに反します。

また、団体が見つからない場合、予算を増やしたり、直営とせざるを得ない場合も考えられます。必要なら補正をすればいい、債務負担行為の設定期間を変えればいいと考えているとすれば、あまりに安易であり、議会軽視であると言わざるを得ません。本来ならば、4議案の撤回とともに、補正予算も取り下げ、4施設の債務負担行為の設定分を分離して提出し直すべきです。

先日の質疑では、撤回と採決までの3日間の違いがどう影響するのか、答弁はありませんでした。また、撤回した議案の提案理由は、議案が否決される見通しになったため、取り下げるというものであり、議会が問題視している、監査報告を受けてからの議案の提案、市議会からの資料請求、常任委員会での審議と議案の否決、そして、議案の撤回に至った一連の市の姿勢について、真摯に向き合う姿勢を確認することもできませんでした。改めて猛省を求めます。

環境情報センターについては、指定管理をしていた前の団体は、市が示した指定管理料では請け負えないと応募せず、現在の団体がスケールメリットをいかして本社とのやりくりで工夫して受けていただいたと理解しています。

先の通知の趣旨や常任委員会での議論を踏まえ、改めて本市の指定管理者制度の在り方や指定管理料ならびに運用が適正かどうか、これを機に全庁で見直すことを要請します。
以上、この時期に指定管理者の指定議案に先行して5年間の債務負担行為の設定を認めることはできないと表明し、反対討論とします。

 ブログ一覧へ戻る